HOME > お役立ち情報 > 公的補助金の給付について
国民健康保険に加入していた本人や扶養家族が亡くなった場合、葬儀の費用として一定の金額が支給されます。具体的な金額は各市区町村によって異なりますが、3万円から7万円程度です。
手続きに必要なものとして、
などが必要です。申請の期限は亡くなられた日から2年以内です。
社会保険に加入していた本人が亡くなった場合には、埋葬料として一律5万円を受け取ることができます。健康保険に加入している本人の家族が亡くなった場合も家族埋葬料として同じく、5万円を受け取ることができます。
社会保険事務所や勤務先が加入している健康保険組合に書類を提出して申請しますが、勤務先で手続きを代行してくれることも多いようなので、確認しましょう。
申請の期限は亡くなった日から2週間以内です。
勤労者が業務上の事故または通勤途中の事故が原因で死亡したときは、労働者災害補償保険の補償対象になります。給付されるものには、葬祭料と遺族補償給付があります。
葬祭料とは、葬儀を行った人に支給される給付金です。遺族がいない場合は、葬儀を行った事業主や友人に支給されます。手続きは、勤務先を所轄する労働基準監督署で、葬祭料請求書に記入して行います。死亡診断書、戸籍謄本、印鑑などが必要で、期限は葬儀を行ってから2年以内です。
死亡した人の収入によって生計を維持していた遺族には遺族補償年金が、その他の遺族には遺族補償一時金が支給されます。また、これらの年金と一時金とは別に、遺族特別支給金として300万円も支給されます。